採用選考は、
●本人の適性、能力が職務遂行能力に適合するかどうか。
●応募者の基本的人権が尊重される中で行われること。
を基本として実施してください。
応募者の適性と能力にかかわりのない次の情報は不必要な情報であり、基本的人権を侵害するおそれがあります。
「聞かない」、「書かせない」、「調べない」ようにしてください。
⚫︎人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項
・本人の本籍や生い立ち、出生地に関すること
・家族構成や家族の学歴・職業・収入など、家族に関する情報
・容姿、スリーサイズ等差別的評価につながる情報
⚫︎思想及び信条
・宗教、人生観、生活信条、支持政党、購読新聞・雑誌、愛読書
⚫︎労働組合への加入状況
・労働運動、学生運動、消費者運動その他社会運動に関する情報
※指針(平成11年労働省告示第141号、最終改正令和4年厚生労働省告示第198号)第4職業安定法第5条の5に関する事項(求職者等の個人情報の取り扱い)から
身元調査はやめましょう
身元調査とは、従業員の採用にあたって、独自にまたは第三者に依頼して応募者の生活状況、家族の職業、思想・信条等を調べることです。
身元調査を行うことは、応募者の適性と能力を判断する上で必要のない事項を把握することであり、それらを採用基準として就職の採否を決めることは就職差別につながるおそれがあります。

応募書類(履歴書)について
応募書類(履歴書)は、本籍地、家族の職業等の就職差別につながるおそれのある事項を除いた様式に定められています。次のものを使用してください。
応募者の区分 | 応募書類 |
---|---|
新規中学校卒業者 | 京都府で定めた「応募書類」 |
新規高等学校卒業者 | 「近畿高等学校統一用紙」 |
新規大学等卒業者 | 厚生労働省編参考例に基づく応募書類又は厚生労働省履歴書様式例に基づく応募書類 |
中途採用への応募者 | 厚生労働省履歴書様式例に基づく応募書類 |
面接における不適切な質問事例
採用選考の方法は、学力試験・面接・作文・適性検査などがありますが、なかでも面接は重要な比重を占めており、面接だけで採否を決定する場合も多いようです。
面接会場の場では応募者は非常に緊張するため、その緊張をやわらげようとして、不用意な質問が出されることがあります。その質問が、就職差別につながるおそれのある不適切なものでないか、事業者・応募者ともに公正採用選考の基本に関する認識を深めることが大切です。
◯ 家族に関する質問
不適切な質問例 「家族構成を教えてください」
家族構成や家族の職業等を面接で尋ねる事例が多く報告されています。こうした質問は本人の適性や能力に関わらない不適切な質問です。
◯ 本来自由であるべき事項
不適切な質問例 「あなたの信条としている言葉は何ですか」
思想や信条に関することを採否の判断基準とすることは、憲法の精神に反することになり、採用選考に持ち込まないことが大切です。その他にも、「愛読書」や「尊敬する人物」等を尋ねることは不適切な質問となります。
男女の雇用機会均等の視点から
男女雇用機会均等法では、募集・採用・配置・昇進等についての性別を理由とする差別を禁止しています。
性別を理由に排除あるいは敬遠しているかのような質問は、公正な採用選考に反します。
障害のある人の雇用促進
障害者の雇用の促進等に関する法律では、事業主に対して障害のある人の能力を正当に評価し、その人にあった雇用の場を提供し、適正な雇用管理と雇用の安定に努めるよう規定しています。障害のある人の募集については、仕事の内容や職務に必要な条件を明確にし、障害の特性に応じた柔軟な検討を行うことが求められています。
外国籍の応募者の人権尊重を
外国籍の応募者、とりわけ在日韓国・朝鮮人に対する差別や偏見が残っており、就職の機会均等が保障されていない実態があります。基本的人権を尊重し、人種・国籍などで就職差別をすることがないよう正しい理解と認識を深めましょう。世界中にはさまざまな文化や生活習慣を持った人々が住んでいます。市民一人ひとりがその違いを理解し、お互いを尊重しあうことが大切です。
企業向け公正採用啓発冊子
ひろげよう公正採用のネットワーク
福知山雇用連絡会議 公正採用啓発部会 事務局 福知山市地域振興部人権推進室
TEL:0773−24−7022